売主としての境界の見解
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今日は引き渡し前の境界の立会いがありました。
あれ?
境界の確認は契約の前にするのでは?と思われた方も居るのではないでしょうか。
契約を前にたくさんのチェックポイントがあるのですが
今回のこちらの物件などは法務局備え付けの測量図があり、
地面にポイントもありましたので、契約前はそちらの確認で納得し
今日の立会いは売主としての境界の見解を示す作業となります。
それを引渡しまでに行うとしておりました。
物件によったり、購入や売却の個々のご都合もあるので
何時、どこで、何をするのがセオリーというのはなかなか難しいのです。
世界に一つの不動産を世界に一人の人間が売ったり買ったりするわけですから
いくら法律があっても無理はありません。
原点は双方が納得のいく取引であれば、なんら問題は無いのです。
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