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信用、信頼は「引渡しから始まる」人と人との~よりどころ~  クラージュ株式会社

隣家に類焼損害を与えた場合。。。


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火災保険は銀行が質権にとらなくなってからは基本的に任意なので

ご自由に・・・ということになるので皆さんネット等でご自由にご契約されますが

保証内容等はしっかり確認してくださいね。。。

保険はあまり損得でお決めにならないほうがよろしいのではないでしょうか。

しっかりご理解頂いているならよいのですが。。。

 

例えば

失火により隣家を延焼させてしまった場合、

この責任はどうなるのかご存知でしょうか?





失火責任法という民法の特別法があり

他人の家に延焼損害を与えた場合

民法の不法行為責任に関する規定は適用されず

重大な過失」があった場合に限り責任を負わせるというものです。

つまり、

隣家からの延焼による被害を受けても

失火者が損害賠償責任を負わないため

被害者は損害賠償を期待できないことになります

とは言え、

仮に隣家も延焼させたのに

火災保険などで自分の家だけ建て直して

そこに居続けるのは

実際問題むずかしいですよね

火災保険にご加入の場合は、

このような
「もらい火」

備えはどうなっているのか

チェックする必要がありますね。

 

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