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信用、信頼は「引渡しから始まる」人と人との~よりどころ~  クラージュ株式会社

現状有姿取引と瑕疵責任

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現状有姿って聞いたことありますか?

不動産や中古品にこのような言葉が使われることがあります。

中古の品にシミが付いていてその分お安くなっていたとしたら

購入後、お家に帰って「シミが付いてるじゃないか!」というクレームは

しないですよね。

ただ、不動産の場合は判断が難しく一度や二度内覧して

判断するのはプロでも見落とします。

それでも現状有姿です。

これって不条理だと思われる方が大半でしょう。

でも大半だからって正しいわけでもなく

現状は現状なんです。

それらの条件を含むことが価格にも反映しているのです。

売主が素人であろうとプロであろうとここの考え方は変わりません。

ただその隠れた瑕疵(不具合)に関して、構造上主要な部分の瑕疵であれば

期間限定で売主は保証する必要があります。プロで2年以上、素人で2ヶ月以上です。

なお、瑕疵は、隠れた瑕疵、つまり、

「通常人が取引上一般に要求される程度の注意をもってしても認識、知見することができない瑕疵をいう」とされていますので、買主が知っている場合とか、通常の注意をもってすれば知り得た瑕疵は担保責任を追及することができません。

 

これらのような内容を契約書に盛り込みます。

契約書は約束事を書面にしたものです。

 

契約書にある「現状有姿」と「担保責任」の関係。

現状有姿と言う意味をしっかりと受け止めて、進んでくださいね。

そんなつもりではなかったと言わないためにも契約書はあります。

 

お気をつけ下さい。

 

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